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時間外労働「月45時間以内」の一律指導の見直し、9月1日より実施/厚労省

厚生労働省は19日、今年7月に閣議決定された「日本成長戦略」および「骨太方針2026」を踏まえた取組みとして、企業の時間外・休日労働に関して労働基準監督署による指導を9月1日より見直すと発表しました。労使協定を締結すれば月45時間を超える時間外労働が可能な企業にも一律45時間以内への削減を求めてきた従来の指導を改め、36協定で定める健康・福祉の確保措置の実施状況を重点的に確認、必要な指導を行うとしています。また、全国の「働き方改革推進支援センター」に専門相談窓口を設け、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援するほか、国(中企庁)が設置した全国のよろず支援拠点や商工会議所等との連携強化を図り、労務相談のみならず経営課題の相談にも対応できる体制構築を目指すとしています。

非常に分かりにくいのですが、法律の上限は変わらず一律の指導がなくなるため、形式上は45時間以上が以前より指導されにくくなります。半面、健康確保措置が不十分ならむしろ指導が強化される可能性があります。健康確保措置の実施記録と特別条項の発動要件の明確化と運用ルールの整備は周到にご準備ください。



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