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カスタマーハラスメント対策の義務化、2026年10月施行を提示/厚労省審議会

店員・顧客担当者を怒鳴りつける・店員・顧客担当者に土下座を要求するなど様々な嫌がらせをしてくるカスタマーハラスメント。社会問題ともされ、自治体・企業での対策が進んでいます。こうした中で、カスハラ対策の強化が改正労働施策総合推進法に盛り込まれ、法律の公布日(令和7年(2025年)6月11日)から1年6か月以内に施行予定でした。


厚生労働省は11月17日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催し、職場のカスタマーハラスメント対策を企業に義務づける改正労働施策総合推進法、および就職活動中の学生などへのセクハラ対策を義務づける改正男女雇用機会均等法の施行期日を2026年10月1日とする案を示しました。それぞれの指針の素案も示し、カスハラについては、暴言、土下座の強要等以外に、SNSへの悪評投稿や盗撮・無断撮影なども「精神的な攻撃」の例として挙げています。求職活動等におけるセクハラ対策では、事案が確認できた場合の行為者に対する必要な懲戒その他措置を講じること等を指針案に盛り込みました。




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