熱中症対策の義務化と企業の対応ポイント
労働安全衛生規則の改正が6月1日施行され、職場における熱中症対策がすべての企業に対し、罰則付きの義務とされることになりました。暑熱環境下での作業を行う職場においては、これまで努力義務にとどまっていた対策が制度上の責任となります。この背景には、年々深刻化する職場での熱中症災害があります。死亡事故や重篤な障害を伴うケースが後を絶たず、その多くは「初期対応の遅れ」「報告体制の不備」に起因していることが分かっています。観測史上1位の高温になった過去2年の夏と比較すると、地球の大気全体の昇温はやや落ち着く予想され、過去2年には及ばないものの気温は平年よりかなり高く、2025年も猛暑となる予報になっています。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが義務付けられました。加えて、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「作業からの離脱」「身体の冷却」「必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること」「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することも義務化されました。
対象となる現場は「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。実際の作業現場で測定実測できない場合には、熱中症予防情報サイトで暑熱環境よる熱ストレスの暑さ評価であるWBGT基準値を把握するのが良いです。身体作業強度とWBGT基準を比べ基準値を超える場合、冷房等により当該作業場所の基準値を下げる、身体作業強度の低い作業に変更するなどの措置が必要です。それでも基準値を超えてしまう場合、屋外の高温多湿作業場所には直射日光、周辺の壁面・地面からに照り返し防ぐ簡易の屋根等の設置もしくは休憩場所の設置など第2熱中症予防対策を行う必要があります。
対策としては前述の「作業環境管理」のほか、健康診断結果に基づく従業員の対応や日常の事業者による「健康管理」、作業時間の短縮、水分及び塩分の摂取、服装等など「作業管理」の対策が重要です。何よりも実際に作業に従事する者に対して、熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急措置などの「労働安全衛生教育」が大事です。近年、熱中症で死亡災害に至る割合が他の災害の5~6倍、死亡者の7割が屋外作業であるため気候変動の影響により更なる増加が懸念されています。企業には作業現場おいて重篤化させない適切な対策の実施が求められています。